2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
戦前の放送を規律していた無線電信法において放送は政府の監督下に置かれており、同法に基づく許可を受けた一般社団法人日本放送協会も、特に戦時中は政府の統制下に置かれたものと承知しております。 放送が国民を戦争に駆り立てる道具として利用されることは、当然あってはならないことだと思います。
戦前の放送を規律していた無線電信法において放送は政府の監督下に置かれており、同法に基づく許可を受けた一般社団法人日本放送協会も、特に戦時中は政府の統制下に置かれたものと承知しております。 放送が国民を戦争に駆り立てる道具として利用されることは、当然あってはならないことだと思います。
これは、戦後、新憲法の下で放送法第一条がこのように制定されました背景としてでございますが、戦前、放送分野を規律していた無線電信法の規定は広範な裁量権を主務大臣に与えており、言論の自由を保障する新憲法の精神にそぐわないことから、民主主義的な考え方に立脚したものとする必要があったということ、さらに、放送の社会的影響力の大きさから、無線電信法に規定する電波の管理の面からの規律のみでは不十分であり、放送の自由
○吉良よし子君 様々あるわけですけれども、やはりまず新憲法に照らしてというところ、また広範な裁量権を主務大臣に与えていた無線電信法では、言論の自由を保障するという、それが保障できないというところで放送法が必要だというところに至ったという話がやはり重要だと思うわけです。
戦前、放送は、無線電信法により規律されていました。それが新たに、戦後、放送法を制定するに至ったと。その理由は、また歴史的背景、どのようなものがあったのか。放送法の逐条解説改訂版の二ページ、十一行目から二十四行目までのところ、御紹介ください。
このような無線電信法改正の動きの中で、放送分野については、一、昭和二十年に民衆的放送機関設立ニ関スル件についての閣議決定がなされ、社団法人日本放送協会以外に民間放送事業者に対し許可を与えるという考え方が明らかにされた。これを受けて民間から放送事業の許可申請が多数なされたことから、放送事業の在り方について早急に法制化する必要があったこと。
戦前の無線電信法では、主務大臣の裁量権が非常に広いということで、新憲法の精神にそぐわないといったような指摘、考え方が議論の中で出てまいりました。そういう中での放送法ということでありますので、その点について、しっかりとそうした立場で行っていただきたいというふうに思います。 放送法の一条の二号、これをどのように理解するのか。
それから、現行の受信料制度なんですけれども、これは、戦前の無線電信法において、放送の受信を許可制とした上で許可申請の際にNHKの前身であった社団法人日本放送協会と受信契約書の添付を義務付けていたということで、それを踏まえて、戦前の制度を今度戦後の新制度に改める際に、円滑な移行を図る観点から、昭和二十五年の放送法制定時に受信契約締結義務の制度を導入したと、そのように伺っております。
そもそも、放送の政府からの自律が重視されたのは、戦前、無線電信法第一条で、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」と定められ、放送が政府の介入と統制によって国家の国策推進機関として国民を誤った方向に導いたことへの痛切な反省があったからです。 例えば、TBSに勤務していた竹山昭子氏による「戦争と放送」という本を読みました。
○国務大臣(菅義偉君) ここに至るまでの歴史がありまして、戦前の無線電信法におきましては、放送の受信を許可制とした上で許可申請の際にNHKとの受信契約書の添付を義務付けておりました。
○政府委員(田中眞三郎君) 放送法、電波法の戦前の考え方ということでございますが、昭和二十五年に現在の電波法、放送法が制定されたわけでございますが、それ以前の無線電信法では、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになっておりまして、航行の安全のため船舶に設置する無線局等に限りまして主務大臣の許可を得て一般国民も利用することができる、こういうようなことでございますが、簡単に申しまして非常に制限
「旧無線電信法の建前を捨てまして、万人の電波利用の自由を認めておるのでございます。ただ電波はこの数に非常に限度がありますために、これを有効適切に使うための統制を加えるということにいたしております。」こうおっしゃっているわけです。 〔委員長退席、渡辺(紘)委員長代理着席〕 すなわち、電波は万人のものだ、電波は国民のものだと言っているわけですね。
戦前は、無線電信法第一条で「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになっておりましたが、制度は根本的に違うわけでありますけれども、そういうような方向に行きつつあるのではないかという不安や心配もあるわけです。最近も、週刊誌などでいろいろと取りざたされております。NHKが政争の具にされるのではないかという心配もあります。いろいろと干渉に類するような動きもなきにしもあらずです。
NHKは、大正段階では、大正四年六月の無線電信法によってNHK日本放送協会が生まれてきているんです。そのときは「政府之ヲ管掌ス」となっているんです。人事の面から財政の面から、いまと比較にならぬほど政府の管掌下にあったわけです。国の機関であったわけです、ある意味では。だから国の機関が社会福祉施設について、それらについて施策をしていくというのは私はいままでもきわめて重大な政策の一つだと思う。
船舶に関する幾つかの戦時法令は、終戦とともに当然に廃止されましたが、船舶無線の無休執務制は、当時の内国無線電信法と、船舶職員法という一般法によって制定せられたものでありまして、今日におきましても、なおその必要性に変わりはないゆえに、依然として存続されているのであります。
しかるに無線の無休体制は、当時の無線電信法と船舶職員法という一般法によって制定せられたものであり、戦時中だけ適用される特別立法とは異なり、今日に至るまで実施されてきたのであります。 第二に、わが国の船舶通信士の乗組員数は諸外国に比べて相当上回っておるから、これを諸外国並みに改める必要があると、こう言っております。
すなわち、当時の内国無線電信法と船舶職員法という一般法によって制定されたものであるからであります。 以上のように、戦時中とはいえ、法律を制定する場合は、戦時中だけに適用する戦時特例と、平戦時にかかわりなく適用する一般の法律の二つにけじめがつけられておったのであります。
○政府委員(若狭得治君) 船舶における無線通信士の乗り組みにつきましては、大正四年に無線電信法が制定されまして、この法律に基づき私設無線電信電話規則というのが、やはり同年に施行されたわけでございます。
日本におきましても、電波法が施行される以前におきましては、すなわち無線電信法の時代でございますが、当時におきましては受信機の設置も自由でなくて、すべて逓信大臣の許可を要するということになっておりました。それが電波法によって、受信設備の設置は自由であるということになって今日に至っておるわけでございます。
従いまして、何人も自由に受信機を買ってきて受信ができるという姿をもう一度電波法以前の姿、無線電信法時代の姿に引き戻して、およそラジオの受信をしようとする人は郵便局あたりに届け出て受信許可をもらわなければいけないというふうにすることは、非常に世間に抵抗があるのではなかろうか、かように考えまして、ここにも問題があったわけでございます。
顧みまするのに、日本の電信電話を律しまする法律は、昭和二十三年法律第百五号を以て公布せられました電信電話料金法並びに明治二十三年八月七日、法律第五十八号を以て公布されました電信線電話線建設条例明治三十三年三月十三日法律第五十九号を以て公布せられました電信法並びに大正四年六月十九日法律第二十六号を以て公布されました無線電信法によつて律せられておつたのでありますが、従来の国営の電信電話事業が公社並びに株式会社企業
それはこの第七回国会におきまして、電波法とともに放送法が提案せられましたときの立法の精神でございますが、これには「無線電信法は、行政官庁に対する援権の範囲が広きに過ぎ、国民の権利及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。
当時の国会におきまする政府の説明によりますと、従来の放送事業を規律していた無線電信法は、今日の放送事業を規律するには多くの不備な点がある。それは、かりでなく、この無線電信法によりますと、主務大臣にきわめて広範囲の自由裁量権を与えておつて、新憲法の精神にも沿わないというふうに言つております。